小峰書店、刊行物の著作権・二次的使用について、特によくいただくご質問について、以下にまとめました。お問い合わせをいただく前に、こちらをご確認ください。ただし、いずれも弊社の基準となります。他社の出版物につきましては、直接出版元にお問い合わせください。
※以下のご案内は、学校関係者、公共図書館関係者、読み聞かせボランティア、一般の方へのものです。教材関係、メディア関係のかたは〈お問い合わせフォーム〉より、ご紹介いただける媒体の概要をご記入の上、お問い合わせください。
紹介の範囲内(文章はあらすじの紹介程度。本文転載は不可、紹介文は可)であれば、表紙画像のみご掲載いただけます。この場合、小社ホームページの表紙写真データをコピーしてお使いいただいてもかまいません。掲載時に書誌事項(書名・著者名・画家名・訳者名・出版社名)を明記してください。また、可能であれば、掲載紙ができあがりましたら、郵送もしくはFAXで1部お送りください。
基本的にお断りしています。絵本や読み物のイラストは、その作品のために描かれた作品の一部です。その一部分だけを切り取って使用することは、作品の世界を損なうものであると考えます。
営利目的でない(入場料を徴収しない。朗読する人に謝礼が発生しない)場合であれは、許諾は必要ありません。絵本を見せながら、原文のまま朗読してください。〈著作権法第38条 営利を目的としない上演等〉をご参照ください。ただし、絵を拡大したり、脚色をするなど、原書に手を加えて使用される場合には、著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書をFAXしてください。著作権者の確認をとり、使用の可否をこちらからご連絡いたします。
上記同様、営利目的でない場合のみ、許諾の必要はありません。
著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書をFAXしてください。著作権者の確認をとり、使用の可否をこちらからご連絡いたします。
著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書をFAXしてください。著作権者の確認をとり、使用の可否をこちらからご連絡いたします。
ご使用いただいて結構です。〈著作権法第35条 学校その他教育機関等における複製〉の中で、「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者および授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。」と定められています。ただし、複製の部数や使用形態が、著作権者の利益を不当に害することとなる場合にはこの限りではなく、著作権者の許可が必要となります。
なお、上記の「授業の過程」には、クラスでの授業(研究発表会を含む)・学校行事・ゼミ・出席や単位の取得が必要なクラブ活動などが含まれます。教科研究会・サークル活動・同好会・学校 学級通信通信等への掲載等はこの限りではありませんのでご注意ください。
お使いいただいて結構です。〈著作権法第36条 試験問題としての複製等〉にて、公表された著作物については、入学試験その他、学識技能に関する試験、検定の問題としての使用は、目的上必要と認められる限度、著作権者の利益を不当に害する場合以外は認められています。ただし、入学問題のサンプルや過去問としての使用など、本試験と異なる場合は、著作権者の許諾が必要となり、また使用料をお支払いいただくことになります。お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
許諾なしでご使用いただけます。〈著作権法第37条 視覚障害者等のための複製等〉のなかで「公表された著作物は、点字により複製することができる。」と定められています。ただし、録音図書の場合は、「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」に限定されますので、それ以外の施設の方々は、著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書をFAXしてください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。
※「福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」には、障害児施設・図書館・学校図書館・養護老人ホーム・障害者福祉施設などが含まれます。また、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、「視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有する者として文化庁長官が指定する」者も含みます。
録音図書作成と同様、「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」以外のかたは、著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書をFAXしてください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。
※ 「福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」には、障害児施設・図書館・学校図書館・養護老人ホーム・障害者福祉施設などが含まれます。また、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、「視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有する者として文化庁長官が指定する」者も含みます。
『第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。』『2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を 提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業 が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。』
『第36条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問 題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただ し、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。』『2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。』
公表された著作物は、点字により複製することができる。2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。3 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。