著作物の利用について(テレビ、ラジオ、出版社、商品化、教材関係の方)
平素より弊社の出版物をご愛読いただきまして、誠にありがとうございます。
現在多くの許諾申請をいただいており、回答までにお時間を要しておりますこと、予めご了承ください。
許諾申請の必要がない場合もございますので、お問い合わせいただく前に下記のQ&A をご確認ください。
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Qテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、書籍で著作物を紹介したい。
A媒体名・企画概要等をフォームからご連絡いただくか、著作物利用許可申請書をダウンロード・印刷いただき、郵送、FAX でお知らせください。
使用の可否をこちらからご連絡いたします。 -
Q作品の全部または一部を一般書籍、副読本として使用したい。
A引用の範囲内(※) であれば、許諾は必要ありません。引用文であることを明確に区分し、書誌事項(書名・著者名・画家名・訳者名・出版社名)を明記してください。
また、掲載物ができあがりましたら、郵送で1部お送りください。ただし、引用の範囲を越える場合は、著作権者の許諾が必要です。
フォームからご連絡いただくか、著作物利用許可申請書をダウンロード・印刷いただき、郵送、FAX でお知らせください。
著作権者の確認をとり、使用の可否をこちらからご連絡いたします。※『引用』と言える条件として、①引用する側の著作物と引用される側の著作物とが明瞭に区別して認識できること(引用部分の明確化) ②引用する側の著作物が「主」で、引用される側の著作物が「従」といえること(主従関係) ③引用しなければならない相当の理由があること(必然性)などが必要です。
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Q著作物の全部または一部を問題集に使用したい。
A著作権者の許諾が必要です。二次使用料が必要となる場合もございます。
フォームからご連絡いただくか、著作物利用許可申請書をダウンロード・印刷いただき、郵送、FAX でお知らせください。
著作権者の確認をとり、使用の可否をこちらからご連絡いたします。 -
Q著作物の全部または一部を試験問題に使用したい。
Aお使いいただいて結構です。<著作権法第36 条 試験問題としての複製等>にて、公表された著作物については、入学試験その他、学識技能に関する試験、検定の問題としての使用は、目的上必要と認められる限度、著作権者の利益を不当に害する場合以外は認められています。
試験終了後にフォームからご連絡いただくか、問題用紙を郵送で1部お送りください。ただし、入学問題のサンプルや過去問としての使用など、本試験と異なる場合は、 著作権者の許諾が必要となり、また使用料をお支払いいただくことになります。
フォームからご連絡いただくか、著作物利用許可申請書をダウンロード・印刷いただき、郵送、FAX でお知らせください。
著作権者の確認をとり、使用の可否をこちらからご連絡いたします。
※ 少なくとも利用希望日の2週間前までには申請いただきますようお願いいたします。
それ以降のお問い合わせになりますと、回答が間に合わずご利用いただけない場合がございます。
※ご利用内容によっては、使用料が発生する場合がございます。
※いずれも弊社の基準となります。他社の出版物につきましては、直接出版元にお問い合わせください。