• Qおたより、ブックリスト、広報誌、会報、ウェブサイト、SNS、ブログなどで著作物を紹介する際、画像と紹介文を使用したい。

    A紹介の範囲内(画像は表紙画像のみ、文章はあらすじの紹介程度。本文転載は不可、紹介文は可)であれば、許諾申請の必要はございません。
    この場合、弊社ウェブサイトの表紙画像をお使いいただいてもかまいません。
    掲載時に書誌事項(書名・著者名・画家名・訳者名・出版社名)を明記してください。
    また、掲載物ができあがりましたら、フォーム、または郵送かFAX で1部お送りください。
    ウェブサイト、SNS、ブログの場合は、フォームからURL をお知らせください。

    見開き画像を掲載する場合は、フォームからご連絡いただくか、著作物利用許可申請書をダウンロード・印刷いただき、郵送、FAX でお知らせください。
    使用の可否をこちらからご連絡いたします。

    本文の転載について、引用の範囲(※) を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。
    フォームからご連絡いただくか、著作物利用許可申請書をダウンロード・印刷いただき、郵送、FAX でお知らせください。
    著作権者の確認をとり、使用の可否をこちらからご連絡いたします。

    ※『引用』と言える条件として、①引用する側の著作物と引用される側の著作物とが明瞭に区別して認識できること(引用部分の明確化)  ②引用する側の著作物が「主」で、引用される側の著作物が「従」といえること(主従関係) ③引用しなければならない相当の理由があること(必然性)などが必要です。

  • Q著作物のイラストをカットに使用したい。

    A基本的にお断りしています。著作物のイラストは、その作品のために描かれた作品の一部です。 その一部分だけを切り取って使用することは、作品の世界を損なうものであると考えます。

  • Q著作物の朗読会を行いたい。

    A営利目的でない(入場料を徴収しない。朗読する人に謝礼が発生しない)場合であれは、許諾は必要ありません。著作物を見せながら、原文のまま朗読してください。
    <著作権法第38 条 営利を目的としない上演等>をご参照ください。
    効果音やバックミュージックをつけて朗読する場合も同様です。
    ただし、絵を拡大して大型絵本を制作する、プロジェクターやパワーポイントで拡大する、脚色をするなど、原書に手を加えて使用される場合には、著作権者の許諾が必要です。
    フォームからご連絡いただくか、著作物利用許可申請書をダウンロード・印刷いただき、郵送、FAX でお知らせください。
    著作権者の確認をとり、使用の可否をこちらからご連絡いたします。

  • Qパネルシアター、ペープサート、エプロンシアター、人形劇、紙芝居など、著作物の形態を変えて使用したい。

    A著作権者の許諾が必要です。フォームからご連絡いただくか、著作物利用許可申請書をダウンロード・印刷いただき、郵送、FAX でお知らせください。
    著作権者の確認をとり、使用の可否をこちらからご連絡いたします。

  • Q学校の授業で著作物をコピーして使用したい。

    Aご使用いただいて結構です。<著作権法第35 条 学校その他教育機関等における複製>の中で、「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者および授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。」と定められています。なお、ご使用時には書誌事項(書名・著者名・画家名・訳者名・出版社名)をお示しください。
    ただし、複製の部数や使用形態が、著作権者の利益を不当に害することとなる場合にはこの限りではなく、著作権者の許可が必要となります。フォームからご連絡いただくか、著作物利用許可申請書をダウンロード・印刷いただき、郵送、FAX でお知らせください。
    著作権者の確認をとり、使用の可否をこちらからご連絡いたします。

    なお、上記の「授業の過程」には、クラスでの授業(研究発表会を含む)・学校行事・ゼミ・出席や単位の取得が必要なクラブ活動などが含まれます。教科研究会・サークル活動・同好会・学校 学級通信通信等への掲載等はこの限りではありませんのでご注意ください。

  • Q視覚障害者のために点訳本を作成して貸し出しを行いたい。

    A許諾なしでご使用いただけます。<著作権法第37 条 視覚障害者等のための複製等>のなかで「公表された著作物は、点字により複製することができる。」と定められています。

  • Q視覚障害者のために録音図書、布の絵本を作成して貸し出しを行いたい。

    A「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」に該当する方は、許諾なしでご使用いただけます。
    それ以外の方は、著作権者の許可が必要となります。フォームからご連絡いただくか、著作物利用許可申請書をダウンロード・印刷いただき、郵送、FAX でお知らせください。
    著作権者の確認をとり、使用の可否をこちらからご連絡いたします。

    ※「福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」には、障害児施設・図書館・学校図書館・養護老人ホーム・障害者福祉施設などが含まれます。
    また、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、「視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有する者として文化庁長官が指定する」者も含みます。

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